SCS評価制度 ★3/★4 セルフチェック
公式の要求事項・評価基準をもとに、対応状況を端末内で点検。未対応・一部対応・未回答の評価基準を一覧で確認できます。
このセルフチェックは META-MARK が独自に作成した非公式ツールです。IPA・経済産業省とは関係なく、★3・★4 の取得を保証するものではありません。
出典: 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「★3・★4 要求事項・評価基準」(2026年4月21日公開) IPAの制度ページ
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確認結果
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不足 81 件(一部対応 0・未対応 0・不明 0・未回答 81)
不足している評価基準
1. ガバナンスの整備
1-2-1 セキュリティ推進活動部門
具体的にやること文書と運用で対応
セキュリティの責任者と担当部署を決め、連絡先を一覧にして年1回見直す。
- セキュリティを統括する役員(社長・取締役など。CISO の肩書きは不要)を1名決める。
- 担当部署(総務・情シスなど)と担当者の役割・責任を1枚の体制図と分担表にする。
- 役員・担当者の緊急連絡先(電話・メール・代理者)をリストにする。
- 年1回、体制図と連絡先を見直した日付と確認者を記録する。
証拠として残すもの
- セキュリティ体制図(役員名・部署名入り)
- 役割・責任の分担表
- 緊急連絡先リスト
- 年次点検の記録(日付・確認者)
必要になるもの
- 体制図・分担表のテンプレート
補足: 小規模企業なら「社長=統括役員、総務担当=担当部署」で構いません。兼務でも役割が文書になっていれば足ります。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 1-2-1-1
・セキュリティを統括する役員(例えば、CISOを設置する会社の場合は、当該CISO)及びセキュリティ担当部署の役割・責任を定めること。
- 1-2-1-2
・平時のセキュリティ推進活動に必要な役員(例えば、CISOを設置する会社の場合は、当該CISO)及びセキュリティ担当部署の連絡先リストを定めること。
- 1-2-1-3
・年1回以上の頻度でNo.1-2-1-1及びNo.1-2-1-2にて定めた平時の体制について点検すること。
1-2-3 守秘義務のルール
具体的にやること文書と運用で対応
守秘義務のルールを文書にし、入社時・受け入れ時に説明する。
- 役員・従業員・派遣社員・出向者を対象にした守秘義務規程(就業規則の秘密保持条項でも可)を用意する。
- 入社時・社外要員の受け入れ時に説明する手順を決め、説明した記録(チェックリストや署名)を残す。
証拠として残すもの
- 守秘義務規程または就業規則の該当条項
- 入社時説明のチェックリストや受領書
必要になるもの
- 守秘義務規程のテンプレート
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 1-2-3-1
・役員、従業員、派遣社員及び受入出向者を対象に、自社の守秘義務のルールを定めること。
- 1-2-3-2
・入社時又は社外要員の受入れ時に守秘義務のルールを説明すること。
1-3-1 セキュリティ対応方針の策定
具体的にやること文書と運用で対応
会社としてのセキュリティ基本方針を定め、いつでも見られる場所に置き、改正時に周知する。
- A4 1〜2枚の「情報セキュリティ基本方針」を作り、経営者名で承認・日付を入れる。
- 社内ポータル・共有フォルダ・掲示など、全員が最新版を参照できる場所を決める。
- 改正したら全員に通知し、通知した日付と方法(メール・朝礼など)を記録する。
証拠として残すもの
- 承認済みの基本方針(版・日付入り)
- 掲示場所または共有フォルダのスクリーンショット
- 改正時の周知記録
必要になるもの
- 基本方針のテンプレート
- 社内共有の場所(ポータル・共有フォルダ)
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 1-3-1-1
・自社のセキュリティ対応方針を定めること。
- 1-3-1-2
・定常的に役員、従業員、派遣社員及び受入出向者が最新のセキュリティ対応方針を参照できるようにすること。
- 1-3-1-3
・セキュリティ対応方針の改正時に、当該改正内容を役員、従業員、派遣社員及び受入出向者に周知すること。
2. 取引先管理
2-1-1 取引先とのビジネス又はシステム上の関係
具体的にやること文書と運用で対応
取引先・クラウドなど「社外が管理していて自社がつながっているシステム」を一覧にし、年1回見直す。
- 顧客・子会社・関係会社・クラウド事業者ごとに、自社の機器やデータが接続しているシステム(EDI・共有ポータル・SaaS・VPN など)を洗い出す。
- 相手先名・システム名・接続方法・自社側の窓口を1つの台帳にまとめる。
- 年1回、台帳を見直した日付と確認者を記録する。
証拠として残すもの
- 社外接続システム台帳
- 年次点検の記録
必要になるもの
- 台帳のテンプレート(表計算で可)
補足: 3-1-3(外部情報サービスの管理)の台帳と1つにまとめると運用が楽になります。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 2-1-1-1
・自社以外の組織(顧客・子会社・関係会社・クラウドサービス提供者を含む取引先)が管理・提供し、自社の資産が接続しているシステムを把握するための仕組みを整備すること。
- 2-1-1-2
・年1回以上の頻度でNo.2-1-1-1において把握した情報の内容を点検すること。
2-1-2 機密情報の取扱い
具体的にやること文書と運用で対応
機密情報を渡す相手と、業務開始前に取扱条件を契約や覚書で取り決める。
- 機密情報を共有する子会社・取引先を一覧にする。
- 秘密保持契約(NDA)または基本契約の条項に「機密情報の定義・利用制限・保管方法・複製可否・第三者提供可否・返還または廃棄」の6点が入っているか確認する。
- 抜けている相手には、覚書または NDA を業務開始前に締結する。
証拠として残すもの
- 締結済み NDA・覚書(6点を含むもの)
- 共有先と契約状況の一覧
必要になるもの
- NDA のひな形(6点を網羅したもの)
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 2-1-2-1
・自社の機密情報を共有する子会社又は取引先との間で、業務開始前に機密情報の取扱いについて、以下の事項を取り決めること。 - 機密情報の定義 - 機密情報の利用制限、保管方法、複製可否及び第三者への提供可否 - 機密情報の返還又は廃棄
2-1-4 セキュリティインシデント発生時の役割・責任
具体的にやること文書と運用で対応
事故が起きたときの自社と取引先の役割分担を、事前に文書で決めておく。
- 機密情報を共有する相手ごとに、インシデント発生時の「誰が誰に・いつまでに連絡するか」「調査・費用負担・公表の分担」を決める。
- NDA や基本契約の条項、または別紙の合意書に落とし込む。
証拠として残すもの
- インシデント時の役割分担が書かれた契約条項または合意書
必要になるもの
- 契約条項のひな形
補足: 2-1-2 の NDA に「インシデント時の連絡・分担」条項を足す形が最も手間が少ないです。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 2-1-4-1
・自社の機密情報を共有する子会社又は取引先との間で、セキュリティインシデント発生時の自社と子会社又は取引先の役割及び責任を定めること。
3. リスクの特定
3-1-1 情報機器、OS及びソフトウェアに関する情報の把握
具体的にやること文書と運用で対応
パソコン・サーバの台帳を作り、導入や接続のルールを決め、年1回守られているか点検する。
- パソコン・シンクライアントの製造元・OS・台数を把握できる台帳を作る(資産管理ツールでも表計算でも可)。
- サーバ・仮想サーバ・ハイパーバイザについても同様に台帳化する。
- 機器・ソフトの「導入・設置・ネットワーク接続・パッチ適用」のルールを1枚にまとめる。
- 年1回、台帳と実機、ルールの遵守状況を突き合わせて記録する。
証拠として残すもの
- IT 資産台帳(製造元・OS・台数が分かるもの)
- 機器・ソフト管理ルール
- 年次点検の記録
必要になるもの
- 資産台帳(表計算)または IT 資産管理ツール
補足: 台数が数十台を超えるなら、自動で棚卸しできる資産管理ツールを入れると年次点検が一気に楽になります。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 3-1-1-1
・パソコン及びシンクライアントの製造元、OS及び台数を把握するための仕組みを整備すること。
- 3-1-1-2
・サーバ、仮想サーバ及びハイパーバイザの製造元、OS及び台数を把握するための仕組みを整備すること。
- 3-1-1-3
・情報機器、OS及びソフトウェアについて、導入、設置、ネットワーク接続及びセキュリティパッチ適用のルールを含む管理ルールを定めること。
- 3-1-1-4
・年1回以上の頻度でNo.3-1-1-3で定めた管理ルールの遵守状況について点検すること。
3-1-2 ネットワークに関する情報の把握
具体的にやること文書と運用で対応
ネットワークの構成図と、ルータ・スイッチ等の機器一覧(保守業者入り)を作る。
- 拠点ごとのネットワーク構成図を作り、各ネットワークの所在地と用途(社内 LAN・ゲスト Wi-Fi・サーバ区画など)を書く。
- ルータ・FW・スイッチ・無線 AP ごとに、製造元・モデル・保守事業者(契約窓口)を一覧にする。
証拠として残すもの
- ネットワーク構成図(所在地・用途入り)
- ネットワーク機器一覧(製造元・モデル・保守事業者)
必要になるもの
- 構成図の作図ツール(表計算でも可)
補足: 保守事業者の欄が空の機器は、故障時に誰も直せない機器です。ここで洗い出しておくと事故対応も速くなります。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 3-1-2-1
・ネットワークを把握するための仕組みを整備すること。その際、把握すべき情報の中に各ネットワークの所在地及び用途に関する情報を含めること。
- 3-1-2-2
・ネットワーク機器を把握するための仕組みを整備すること。その際、把握すべき情報の中に各機器の製造元、モデル及び保守事業者に関する情報を含めること。
3-1-3 外部情報サービスの管理
具体的にやること文書と運用で対応
クラウド・SaaS を使うときの条件を決め、契約前に確認し、機密情報の扱いについて事業者と合意する。
- 外部サービス利用時のセキュリティ要件(データ保管場所・多要素認証の有無・ログ・退会時のデータ削除など)をチェックリストにする。
- 新しいサービスを使う前にチェックリストで確認し、結果を残す。
- 各サービスの利用規約・データ処理契約で機密情報の取扱いが合意されていることを確認し、規約の版や日付を台帳に記録する。
証拠として残すもの
- 外部サービス利用のセキュリティ要件チェックリスト
- 利用中サービス台帳(規約確認日入り)
必要になるもの
- チェックリストと台帳のテンプレート
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 3-1-3-1
外部情報サービスを利用する際のセキュリティ要件を定めたうえで、外部情報サービスの利用時に当該要件を満たしているかサービス内容を確認すること。
- 3-1-3-2
・外部情報サービスの提供事業者と機密情報の取扱いについて合意を取り交わすこと。
3-1-4 機密区分に応じた情報の管理
具体的にやること文書と運用で対応
情報を「機密・社外秘・公開」などに区分するルールを決め、重要な機密情報は管理者と保管場所を台帳にする。
- 機密区分(例: 極秘・社外秘・社内限り・公開)と、区分ごとの表示方法・取扱方法・取扱エリアをルールにする。
- 重要な機密情報ごとに、管理者名・部署・保管場所・保管期限・開示先・管理者連絡先を台帳にする。
- 年1回、ルールと台帳を見直した記録を残す。
証拠として残すもの
- 情報の機密区分ルール
- 重要機密情報台帳
- 年次点検の記録
必要になるもの
- 区分ルールと台帳のテンプレート
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 3-1-4-1
・自社の保有する情報を対象に、以下の内容を含む管理ルールを定めること。 - 機密の特定 - 機密区分のレベル判定及び表示 - 区分に応じた取扱方法 - 取扱エリアの区分及び制限
- 3-1-4-2
・年1回以上の頻度でNo.3-1-4-1で定めた管理ルールの内容について点検すること。
- 3-1-4-3
・重要な機密情報並びに当該情報ごとの管理者名、部署名、保管場所、保管期限、開示先及び管理者の連絡先を把握するための仕組みを整備すること。
4. 攻撃等の防御
4-1-1 ユーザIDの管理手続
具体的にやること既存の設定変更が中心
ユーザ ID の発行・変更・削除を申請と承認で行い、退職者や使っていない ID をすぐ止める。
- ID の付与・変更・削除の申請書(またはワークフロー)と承認者を決める。
- 共有 ID は原則禁止にし、やむを得ない場合は「誰がいつ使ったか」を記録する仕組み(利用簿など)を作る。
- 退職・異動時に ID と権限を止める手順を人事の手続きに組み込み、一定期間未使用の ID を定期的に無効化する。
証拠として残すもの
- ID 申請・承認の記録
- 共有 ID の利用記録
- 退職・異動時の ID 停止記録
- 未使用 ID の棚卸記録
必要になるもの
- 申請フォームまたはワークフロー
- ID を一元管理する仕組み(ディレクトリサービス・ID 管理サービス)
補足: 社内 PC・クラウドの ID をディレクトリサービスや ID 管理サービスで一元化すると、退職時の停止が1か所で済みます。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-1-1-1
・自社の役員、従業員、派遣社員及び受入出向者に対するユーザIDの付与・変更・削除は申請・承認制にすること。
- 4-1-1-2
・ユーザIDの共有について、以下のいずれかを適用すること。 - ユーザIDを共有しない。 - やむを得ず共有IDが必要な場合(例えば、システムの仕様により、使用人数分のユーザIDを発行することができない場合)は、共有IDを利用したユーザを特定できるようにする。
- 4-1-1-3
・ユーザIDが不要になった場合(例えば、ユーザが組織を退職した場合又はユーザIDが一定期間使用されなかった場合)、速やかにユーザIDを削除又は無効化すること。
- 4-1-1-4
ユーザIDに付与したアクセス権が不要になった場合(例えば、ユーザの業務上の役割が変わった場合)は、当該権限を速やかに削除又は無効化すること。
4-1-2 管理者IDの管理手続
具体的にやること既存の設定変更が中心
サーバ・ネットワーク機器ごとに管理者を決め、管理者権限を最小限の人に限定し、誰が持っているか一覧にする。
- すべてのサーバ・ネットワーク機器について、システム管理者と責任者を一覧にする。
- 管理者権限を持つ人を必要最小限に絞り、管理者 ID の共有をやめる(やむを得ない場合は利用者を特定できる記録を残す)。
- 各管理者 ID の権限を用途に応じた最小限にし、開発用の管理者権限で本番環境を操作できないよう分離する。
- 管理者 ID の付与・変更・削除を申請・承認制にし、設定変更できる人を限定する。
- 退職や未使用の管理者 ID は速やかに削除・無効化する。
証拠として残すもの
- 機器ごとの管理者・責任者一覧
- 管理者 ID 保有者一覧
- 管理者 ID の申請・承認記録
- 権限設定のスクリーンショット
必要になるもの
- 管理者一覧のテンプレート
- 特権 ID を管理できる仕組み
補足: 「全員が Administrator」の状態は最も多い不適合です。日常作業用の一般 ID と管理者 ID を分けるところから始めます。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-1-2-1
・すべてのサーバ及びネットワーク機器について、システム管理者及び責任者を定めること。
- 4-1-2-2
・管理者権限を付与する役員、従業員、派遣社員及び受入出向者を限定したうえで、管理者IDについて以下のいずれかを適用すること。 - 管理者IDを共有しない。 - やむを得ず管理者IDの共有が必要な場合(例えば、システムの仕様により、使用人数分のIDを発行することができない場合)は、共有の管理者IDを利用したユーザを特定できるようにすること。
- 4-1-2-3
・各管理者IDに対して当該IDの用途に応じた必要最低限の権限のみを付与すること。
- 4-1-2-4
・開発環境を利用する役員、従業員、派遣社員及び受入出向者が本番環境において、開発環境における管理者権限で操作できないようにすること。
- 4-1-2-5
・組織内でどの役員、従業員、派遣社員及び受入出向者が管理者IDを持っているかを把握するための仕組みを整備すること。
- 4-1-2-6
・管理者IDが不要になった場合(例えば、管理者が組織を退職した場合及び管理者IDが一定期間使用されなかった場合)、速やかに管理者IDを削除又は無効化すること。
- 4-1-2-7
・管理者IDの付与・変更・削除は申請・承認制にすること。
- 4-1-2-8
・管理者IDの付与・変更・削除並びにサーバ及びネットワーク機器の設定内容の変更を行う権限を業務上必要な役員、従業員、派遣社員及び受入出向者に限定すること。
4-1-3 認証の強度・実装方法の決定
具体的にやること既存の設定変更が中心
すべての ID をパスワード等で認証し、重要な機密情報を扱うクラウドには必ず多要素認証を使う。
- パスワードなしでログインできる端末・システムが無いことを確認する。
- 重要な機密情報を扱うクラウドサービスを特定し、ユーザ・管理者ともに多要素認証を必須に設定する。
- 多要素認証は知識・所有・生体・その他のうち2種類以上を組み合わせる(認証アプリ・SMS・ハードウェアキーなど)。
- 多要素認証のパスワードは8文字以上にする。
証拠として残すもの
- 多要素認証が必須になっている管理画面のスクリーンショット
- 対象クラウドサービス一覧と設定日
必要になるもの
- 多要素認証に対応した ID 管理サービスまたは各クラウドの MFA 機能
- 認証アプリまたはセキュリティキー
補足: 主要なクラウドサービスは追加費用なしで多要素認証を有効化できます。まず管理者アカウントから必須化します。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-1-3-1
・すべてのユーザID及び管理者IDについて、システム及び情報機器へのアクセスを許可する前に、ユーザIDごとに設定されている認証情報(パスワード等)でユーザを認証すること。
- 4-1-3-2
・重要な機密情報を取り扱うクラウドサービスにおいて、ユーザ及び管理者がサービスにアクセスする場合は、常にNo.4-1-3-3で示す認証要素を利用した多要素認証を使用すること。
- 4-1-3-3
・多要素認証の使用に当たっては、以下のいずれかの要素から2種類以上を選択し、利用すること。 - 知識情報(例:ID・パスワード) - 所有情報(例:ワンタイムパスワード※又は証明書) - 生体情報(例:指紋、顔、虹彩又は静脈) - その他の情報(例:IPアドレス) ※利用者のメールアドレス、電話番号等に対してワンタイムパスワードを送信して利用者に入力させる方法及びスマートフォンへの認証要求を利用した認証方式を含む。
- 4-1-3-4
・多要素認証の知識情報として用いるパスワードは、8文字以上とすること。
4-1-4 アカウントロック制御
具体的にやること既存の設定変更が中心
PC とスマホのロック解除に 6 文字以上の PIN を必須にし、10 回失敗でロックまたは間隔を延ばす設定にする。
- PC のログオンとスマートデバイスのロック解除に、6文字以上のパスワードまたは PIN を必須にする。
- 10回以上の失敗で端末をロックするか、失敗のたびに待ち時間が延びる設定を有効にする。
- 端末管理ツールがあればポリシーで一括配布し、無ければ設定手順書と設定確認の記録を残す。
証拠として残すもの
- 端末のロックポリシー設定画面
- 設定手順書と設定済み端末の一覧
必要になるもの
- OS のアカウントロックポリシー
- スマートデバイスを一括管理できる仕組み(台数が多い場合)
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-1-4-1
・パソコンへのログオン及びスマートデバイスのロック解除にあたって、以下のいずれかを適用すること。 - 試行回数を調整し、試行が失敗するたびに試行間隔が長くなるようにする。 - 試行が少なくとも10回以上失敗すると端末をロックする。 - 上記で示す要件のいずれも設定することができない場合、No.4-1-5で求められるよりも強度の高いパスワードを用いる等の代替策を用いること。
- 4-1-4-2
・パソコンへのログオン及びスマートデバイスのロック解除を行う場合、最低でも6文字以上のパスワード又はPINを利用すること。
4-1-5 パスワード設定ルール
具体的にやること文書と運用で対応
初期パスワードの変更・推測されやすい語の禁止・使い回し禁止・長さの基準を社内ルールにして周知する。
- パスワードルールを1枚にまとめる: 初期パスワードは必ず変更/推測されやすい単語禁止/機器・サービス間で使い回さない。
- 長さの基準を決める: 多要素認証または10回失敗ロックがあるなら8文字以上、どちらも無いなら英大小文字・数字を含む10文字以上。
- 全員に周知し、周知した日付と方法を記録する。
証拠として残すもの
- パスワードルール(版・日付入り)
- 周知記録
必要になるもの
- パスワードルールのテンプレート
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-1-5-1
・パソコン、サーバ、スマートデバイス及びクラウドサービスの利用者又は管理者は、それらにおけるデフォルトパスワードを変更するよう社内ルールを定めること。
- 4-1-5-2
・ユーザ認証にパスワードを利用する場合、推測されやすい単語の設定を禁止するよう社内ルールを定めること。
- 4-1-5-3
・ユーザ認証にパスワードを利用する場合、以下のいずれかの保護対策を講じるよう社内ルールを定めること。 - No.4-1-3-3で示す認証要素を利用した多要素認証を使用するか、又は試行が少なくとも10回失敗した場合にアカウントロックするように制限したうえで、パスワードの長さを8文字以上とする。 - 上記のとおり多要素認証又は試行回数の制限を実施できない場合、パスワードの長さは、英大文字小文字、数字を含めた10文字以上とする。
- 4-1-5-4
・ユーザ認証にパスワードを利用する場合、情報機器及びサービス間でのパスワードを使い回さないよう社内ルールを定めること。
- 4-1-5-5
No.4-1-5-1からNo.4-1-5-4までで定めたパスワード設定に関するルールについて、役員、従業員、派遣社員及び受入出向者を対象に周知すること。
4-1-6 パスワード管理ルール
具体的にやること文書と運用で対応
パスワードの安全な保管方法と、漏えいしたときの変更手順を決めて周知する。
- 保管方法をルールにする: パスワード管理アプリの利用、または紙に書く場合は施錠保管。付箋・共有ファイルへの平文保存を禁止。
- 漏えいまたはその疑いがあるときに「誰が・何を・どの順で変更するか」の手順を作る。
- 全員に周知し、記録を残す。
証拠として残すもの
- パスワード管理ルール
- 漏えい時の変更手順
- 周知記録
必要になるもの
- パスワード管理アプリ(個人用でも法人用でも可)
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-1-6-1
・紙媒体への記載及び施錠保管、パスワード管理アプリの利用等により、パスワードを安全に保管するよう社内ルールを定めること。
- 4-1-6-2
・パスワードの漏洩が判明した場合、又はその疑いがある場合に速やかにパスワードを変更するための手順を定めること。
- 4-1-6-3
・No.4-1-6-1及びNo.4-1-6-2で定めたパスワードの管理に関するルールについて、役員、従業員、派遣社員及び受入出向者を対象に周知すること。
4-1-7 アクセス権の管理ルール
具体的にやること文書と運用で対応
システムや部屋へのアクセス権を申請・承認制にし、範囲を最小限にして、台帳で管理し棚卸しする。
- システム・PC・機密エリアへのアクセス権の発行・変更・削除を申請・承認制にする。
- 与える権限・入室許可は業務に必要な範囲に限定する。
- 申請書または台帳で誰に何を許可したかを管理し、棚卸しの頻度(例: 年1回)を決めて実施する。
証拠として残すもの
- アクセス権管理ルール
- 申請書または権限台帳
- 棚卸し記録
必要になるもの
- 権限台帳のテンプレート
補足: 4-1-1(ユーザ ID)と同じ申請フローに乗せると二重管理になりません。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-1-7-1
・業務で利用するシステム及びパソコンへのログオン時のユーザのアクセス権並びに機密上の配慮が必要な場所及び部屋への入室について、以下の内容の管理ルールを定めること。 - アクセス権の発行・変更・削除は申請・承認制であること。 - 与える入室許可・アクセス権の範囲は必要な範囲に限定すること。 - 入室権限及びアクセス権の棚卸について定めていること。 - 与えた入室許可・アクセス権の申請書又は台帳を管理していること。
4-2-2 セキュリティインシデント発生時の教育・訓練
具体的にやること文書と運用で対応
事故が起きたときの対応について、入社時と年1回、e ラーニングか集合教育で訓練し、受講記録を残す。
- インシデント発生時の対応(発見したら誰に報告するか・端末を切り離す・勝手に再起動しない等)の教育資料を作る。
- 新規受け入れ時と年1回、e ラーニングまたは集合教育で実施する(資料配布だけでは不可)。
- 実施内容・方法・時期・受講者を記録して保管する。
- 年1回、教育内容が現状に合っているか点検して記録する。
証拠として残すもの
- 教育資料
- 受講記録(日付・受講者名)
- 年次点検の記録
必要になるもの
- 教育資料のテンプレート
- e ラーニングまたは標的型メール訓練サービス(任意)
補足: 標的型メール訓練サービスは「訓練+受講記録」を自動で残せるため、この項目の証拠づくりに向いています。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-2-2-1
・役員、従業員、派遣社員及び受入出向者を対象に、新規受入れ時、かつ、年1回以上の頻度で、セキュリティインシデント発生時の対応について、教育資料の配布・掲示に加え、e ラーニング又は集合教育による教育・訓練を実施すること。
- 4-2-2-2
・No.4-2-2-1で実施した教育・訓練の実施内容、実施方法、実施時期及び受講状況を記録し、保管すること。
- 4-2-2-3
・年1回以上の頻度でセキュリティインシデント発生時の対応に関する教育・訓練の実施内容について点検すること。
4-3-4 適切なバックアップ
具体的にやること製品・サービスの導入
対象・頻度・保管期間を決めてバックアップし、重要データは遠隔地にも置き、復元手順書を作る。
- バックアップ対象(ファイルサーバ・業務システム・クラウドデータ等)・取得頻度・保管期間を一覧にする。
- 重要な機密情報は、ローカルのバックアップに加えて遠隔地(別拠点またはクラウド)にも保管する。
- 対象ごとに復元手順書を作り、実際に復元できることを試して記録する。
証拠として残すもの
- バックアップ方針(対象・頻度・保管期間)
- バックアップ実行記録
- 遠隔地保管の証跡
- 復元手順書と復元テストの記録
必要になるもの
- バックアップソフトまたは NAS のバックアップ機能
- クラウドバックアップまたは別拠点の保管先
補足: ランサムウェア対策として、バックアップ先は通常の共有ドライブから直接書き換えられない構成(別資格情報・世代管理・イミュータブル)にしておくと安心です。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-3-4-1
・取得対象、取得頻度及び保管期間を定めて自社で取り扱うデータのバックアップを取得すること。
- 4-3-4-2
・重要な機密情報については、No.4-3-4-1におけるバックアップに加えて、遠隔地バックアップを実施すること。
- 4-3-4-3
・バックアップ対象ごとにリストア手順書を整備すること。
4-4-1 情報機器、OS及びソフトウェアの安全な構成
具体的にやること既存の設定変更が中心
許可していないソフトを入れられないようにし、USB の自動実行を止め、サーバ・機器の設定変更を承認制にする。
- 利用を許可するソフトの一覧を作り、それ以外を削除するか、一般ユーザがインストールできない設定(管理者権限なし)にする。
- 外部記録媒体を使う端末で自動実行・自動再生を無効化する。
- サーバ・ネットワーク機器の設定変更を申請・承認制にし、変更記録を残す。
証拠として残すもの
- 許可ソフト一覧
- 一般ユーザに管理者権限が無いことを示す設定
- 自動実行無効化の設定画面
- 設定変更の申請・承認記録
必要になるもの
- OS のポリシー設定または端末管理ツール
- 変更管理の申請フォーム
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-4-1-1
・パソコン、サーバ及びスマートデバイスで利用を許可していないソフトウェアをすべて削除若しくは無効化するか、又は利用を許可するソフトウェア以外を自由にインストールできないようにすること。
- 4-4-1-2
・外部記録媒体を使用する端末について自動実行(auto-run)又は自動再生(auto-play)を無効化すること。
- 4-4-1-3
・サーバ及びネットワーク機器の設定変更を申請・承認制にすること。
4-4-4 セキュリティパッチ・アップデートの手続
具体的にやること既存の設定変更が中心
サポート切れの OS・ソフトを使わず、自動更新を有効にし、重大な脆弱性の修正は14日以内に適用する。
- PC の OS・ブラウザ・Office、サーバの OS・ミドルウェア、スマートデバイスの OS・アプリ、境界のネットワーク機器の OS・ファームウェアを対象に、サポート状況を台帳で確認する。
- サポート終了品は撤去するか、インターネットから完全に遮断する。
- 可能なものは自動アップデートを有効にする。
- 「重大」「高リスク」または CVSS 7.0 以上の修正は、公開から14日以内に適用する運用を決め、適用日を記録する。
- 期限内に適用できない場合は、機能の無効化・ベンダー推奨の回避策・ネットワーク分離・通信監視のいずれかを行い、その記録を残す。
証拠として残すもの
- サポート状況を含む資産台帳
- 自動更新の設定画面
- パッチ適用記録(公開日と適用日)
- 代替措置の記録
必要になるもの
- パッチ管理ツールまたは端末管理ツール(台数が多い場合)
- ネットワーク機器のファームウェア更新体制(保守契約)
補足: 「14日以内」を守るには、脆弱性情報を誰が見て誰が判断するかを 1-2-1 の体制に組み込んでおく必要があります。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-4-4-1
・システム、情報機器及びソフトウェアは以下の状態とすること。 - ライセンスが付与され、サポートされている。 - サポートが終了した場合に削除されるか、又はインターネットとの全てのトラフィックを遮断することで適用範囲から削除される。 - 可能であれば、自動アップデートが有効化されている。
- 4-4-4-2
・利用している機能又は設定に関して、以下のいずれかに該当するアップデートプログラムがリリースされてから14日以内に、アップデートすること。 - 当該アップデートが、ベンダーにより「重大」(Critical)又は 「高リスク」(High Risk)と説明される脆弱性を修正するものである。 - 当該アップデートが、CVSSの基本値が7.0以上の脆弱性を修正するものである。 - 当該アップデートが修正する脆弱性のレベルの詳細がベンダーから提供されていない。 ・やむを得ず上記のとおりアップデートができない場合(例えば、動作検証に一定期間を要し、期限内にアップデートが完了しない場合)は、アップデート適用までの間、以下のいずれかにより脆弱性悪用のリスクを低減する対策を実施すること。 - 脆弱性悪用の対象となる機能を無効化すること。 - ベンダーが推奨する回避策を実施すること。 - 対象となる情報機器を適用範囲内のネットワークから分離すること。 - 対象となる情報機器と適用範囲内のネットワークとの通信を監視し、当該脆弱性を悪用する不正な通信を遮断する機器又はソフトウェアを導入すること。 [対象] -会社支給のパソコンの OS、ブラウザ及びOffice ソフト -サーバの OS及びミドルウェア -会社支給のスマートデバイスのOS及びアプリ -インターネットとの境界に設置されているネットワーク機器のOS及びファームウェア
4-4-5 マルウェア感染からの保護
具体的にやること製品・サービスの導入
ネットワークにつながる全 PC・サーバにマルウェア対策ソフトを入れ、スキャンと定義ファイル更新を運用する。
- ネットワーク接続しているすべての PC・サーバにマルウェア対策ソフトを導入し、未導入機が無いことを台帳で確認する。
- 機器ごとにスキャン範囲と頻度を決めて実行する。
- パターンファイルをベンダー推奨どおり自動更新にし、更新状況を管理画面で確認できるようにする。
証拠として残すもの
- 導入状況が分かる管理コンソールの画面
- スキャン設定と実行記録
- 定義ファイル更新状況
必要になるもの
- 法人向けマルウェア対策ソフト(管理コンソール付き)または EDR
補足: 管理コンソールで全台の状態が見えるものを選ぶと、「全台に入っている」ことを証拠として示せます。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-4-5-1
・ネットワークに接続しているすべてのパソコン及びサーバに、マルウェア対策ソフトウェアを導入すること。
- 4-4-5-2
・パソコン及びサーバごとにマルウェア対策ソフトのスキャン範囲及び頻度を定め、スキャンを実行すること。
- 4-4-5-3
・マルウェア対策ソフトウェアのパターンファイルを、ベンダーの推奨に従ってアップデートすること。
4-5-1 ネットワーク境界防護
具体的にやること既存の設定変更が中心
ルータ・FW の初期パスワードを変え、不要な受信通信を遮断し、ルールを文書化して不要分を消し、外部からの設定変更は MFA か IP 制限を付ける。
- すべての FW・ルータの管理パスワードを強固で一意なものに変更するか、リモート管理を無効化する。
- FW・ルータのパスワード変更手順を文書にし、4-1-5 のパスワールールを満たす設定にする。
- 認証されていないインバウンド通信をすべて遮断する(初期設定で開いているポートの確認)。
- インバウンド通信のルール一覧を文書化し、不要になったルールは速やかに削除する。
- インターネット経由で FW ルールを変更する場合は、多要素認証か信頼できる IP アドレスからの接続に制限する。
証拠として残すもの
- FW・ルータの一覧とパスワード変更記録
- パスワード変更手順書
- インバウンドルール一覧
- ルール棚卸しの記録
- リモート管理の認証設定画面
必要になるもの
- ファイアウォール機能を持つルータまたは UTM
- 設定を保守できる体制(自社または保守事業者)
補足: 家庭用ルータのままだとルール一覧の出力やリモート管理の制限ができないことがあります。その場合は法人向け機器への置き換えが必要です。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 4-5-1-1
・全てのファイアウォール(又はファイアウォール機能を持つネットワーク機器)及びルータについて、デフォルトの管理パスワードを強固で一意のパスワードに変更する、又はリモートアクセスを完全に無効化すること。
- 4-5-1-2
・ファイアウォール(又はファイアウォール機能を持つネットワーク機器)及びルータのパスワードを変更する手順を定めること。
- 4-5-1-3
・ファイアウォール(又はファイアウォール機能を持つネットワーク機器)及びルータに係る認証は、No.4-1-5で定めるパスワード設定等に関する評価基準を満たすこと。
- 4-5-1-4
・全てのファイアウォール(又はファイアウォール機能を持つネットワーク機器)について、認証されていないインバウンド通信を遮断すること。
- 4-5-1-5
・全てのファイアウォール(又はファイアウォール機能を持つネットワーク機器)について、インバウンド通信に関するファイアウォール・ルールが定められていること。
- 4-5-1-6
・全てのファイアウォール(又はファイアウォール機能を持つネットワーク機器)について、不要になったファイアウォール・ルールを速やかに削除又は無効化すること。
- 4-5-1-7
・ファイアウォール・ルールの変更をインターネット経由で行う場合、No.4-1-3-3で示す認証要素を利用した多要素認証を適用するか、又は信頼できるIPアドレスにアクセスを制限すること。
5. 攻撃等の検知
5-1-1 ネットワーク接続・データの監視
具体的にやること製品・サービスの導入
外から中・中から不正サーバへの通信をリアルタイムに検知・遮断する仕組みを入れ、ログを見て判断し、異常時に通知が来るようにする。
- ネットワーク境界(UTM・次世代 FW)または端末(EDR)で、インバウンドと不正サーバへのアウトバウンドの双方を検知・遮断する機能を有効にする。
- ログ・アラートを誰がいつ確認し、インシデントかどうかを誰が判断するかを手順にする。
- アラートが速やかに発報され、速報レポートが作成・通知される仕組み(メール通知・監視サービス)を整える。
証拠として残すもの
- 検知・遮断機能が有効な管理画面
- ログ確認の手順と確認記録
- アラート通知の設定またはサンプル
必要になるもの
- UTM・次世代ファイアウォールまたは EDR
- 監視・通知の仕組み(機器の通知機能または監視サービス)
補足: 自社で毎日ログを見る人がいない場合は、監視を外部サービスに任せる方が確実です。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 5-1-1-1
・社内外ネットワークの境界又は端末において、インターネットから社内への通信及び社内から不正なサーバへの通信の双方について、不正アクセスをリアルタイム検知・遮断する仕組みを導入すること。
- 5-1-1-2
・ネットワーク機器のログ及びアラートを分析し、セキュリティ担当部署の担当者又は管理者により不審な事象が発見された場合に、それがセキュリティインシデントに該当するかが判断されること。
- 5-1-1-3
・No.5-1-1-1で設置したネットワーク機器又はサービスについて、以下の要件を満たす異常時に通知する仕組みを導入すること。 -アラートが速やかに発報されること。 -インシデントの速報レポートが作成され、通知されること。
6. インシデントへの対応
6-1-1 インシデント対応手順
具体的にやること文書と運用で対応
事故対応の手順(発見報告→初動→調査・対応→復旧→最終報告)と連絡先・報告フォーマットを整え、年1回点検し、事例を社内で共有する。
- 発見報告・初動・調査対応・復旧・最終報告の5段階を含む対応手順書を作る。
- 社内外の連絡先(経営層・取引先・警察・所管省庁・個人情報保護委員会・保守事業者など)と報告ルートを一覧にする。
- インシデント時の統括役員と担当部署の役割・責任を決める(1-2-1 の体制図に追記でも可)。
- 報告フォーマット(第一報・最終報告)を用意する。
- 年1回、連絡先と体制を点検し、社内外の重大事例と対策を社内に共有した記録を残す。
証拠として残すもの
- インシデント対応手順書
- 連絡先・報告ルート一覧
- 報告フォーマット
- 年次点検の記録
- 事例共有の記録
必要になるもの
- 対応手順書・報告書のテンプレート
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 6-1-1-1
・以下の手順を含んだセキュリティインシデントへの対応手順を定めること。 ①発見報告、 ②初動、③調査・対応、④復旧、⑤最終報告
- 6-1-1-2
・セキュリティインシデント発生時における社内外組織(関係当局及び所管省庁を含む。)の連絡先及び報告・情報共有ルートを定めること。
- 6-1-1-3
・セキュリティインシデント発生時におけるセキュリティを統括する役員(例えば、CISOを設置する会社の場合は、当該CISO)及びセキュリティ担当部署の役割・責任を定めること。
- 6-1-1-4
・年1回以上の頻度でNo.6-1-1-2及びNo.6-1-1-3にて定めたセキュリティインシデント発生時の体制について点検すること。
- 6-1-1-5
・セキュリティインシデントの報告フォーマットを整備すること。
- 6-1-1-6
・年1回以上及び社内外で重大なセキュリティインシデントが発生した際に、インシデント事例及びその対応策を社内部署へ共有していること。
7. インシデントからの復旧
7-1-1 事業継続要件に沿った復旧準備
具体的にやること文書と運用で対応
事業に不可欠なシステムについて、サイバー攻撃時の目標復旧レベルを決め、予備手段(待機系や人手運用)を用意する。
- 止まると事業が回らないシステム(受発注・会計・生産管理など)を特定する。
- それぞれについて「何時間以内に・どの水準まで」復旧するかの目標を決める。
- システムによる継続策(予備機・クラウド待機系)と人手による継続策(電話・FAX での業務、取引先連絡先の複数手段)を準備し、文書にする。
証拠として残すもの
- 重要システム一覧と目標復旧レベル
- 復旧対策の文書(待機系構成または人手運用手順)
- 取引先連絡先リスト
必要になるもの
- 予備機またはクラウド待機環境(必要な場合)
- BCP 文書のテンプレート
補足: 4-3-4 の復元手順書と組み合わせると、「バックアップから何時間で戻せるか」が目標復旧レベルの根拠になります。
※ META-MARK の解釈です。IPA の解説書・取得ガイド(2026年10月頃公開予定)が優先されます。
- 7-1-1-1
・事業継続上重要なシステムについて、サイバー攻撃を念頭に、業務の目標復旧レベルを定めたうえで、当該レベルまで業務を回復するために必要な対策を、以下の例を参考として整備すること。 [復旧のための対策(例)] - システムによる業務継続(例:予備機、クラウド環境等により待機系を整備する。) - 人手による業務継続(例:電話、FAX等による連絡又は業務の実施に備え、影響のある取引先の連絡先及び複数の連絡手段を整備する。)
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| 予定 | 時期 |
|---|---|
| 解説書・取得ガイド | 2026年10月頃 |
| 申請方法公開 | 2026年10月頃 |
| 評価機関公表 | 2026年12月末頃 |
| セキュリティ専門家公表 | 2027年1月頃 |
| ★3・★4運用開始 | 2027年3月頃 |
制度詳細ページでは「令和8年度下期」と表記されており、最新の FAQ を優先しています。★5 は今後検討とされています。
よくある質問
SCS評価制度とは?
サプライチェーン全体のセキュリティ対策を評価する、経済産業省・IPAによる制度です。
★3と★4の違いは?
★3は26要求事項・81評価基準を対象にした専門家確認付き自己評価、★4は43要求事項・153評価基準を対象にした第三者評価です。有効期間はそれぞれ1年、3年です。
いつから始まる?
★3・★4の運用開始は2027年3月頃と案内されています。
このツールで★3を取得できる?
できません。これは非公式の自己点検ツールです。判定は原則としてすべての評価基準への適合が必要です。
入力した内容はどこに保存される?
この端末のブラウザ内だけに保存され、サーバーには送信しません。